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グループホームの種類

グループホームとは、介護や支援が必要な方々が共同で生活を過ごすための場所です。日常生活を過ごすうえで支援を提供しており、まるで自分の家のように過ごすことができるでしょう。このページではグループホームの種類やそれぞれの目的・対象者・人員配置などを分かりやすく解説しています。

グループホームとは

そもそもグループホームとは、スウェーデンで発祥したサービスと言われています。基本的に5名~9名程度の少人数を一つの共同体とし、共同で同じ住居で暮らす形です。家庭的な雰囲気の中で生活を送るため、落ち着いた生活を過ごしやすいといったメリットがあるでしょう。介護のスタッフが全て行うのではなく、食事・掃除などの家事を介助しながら、自立した人間としてサポートを行います。人間としての尊厳を保ちつつ、生活を送ることができるため、福祉施設の新たな形としても注目されているでしょう。

グループホームの種類は大きく2つ

グループホームと言っても認知症を専門としているグループホームと障がい者向けのグループホームの2種類に大きく分けることができます。それぞれのグループホームの目的や対象者について分かりやすく解説するので、ぜひチェックしてください。

認知症グループホーム

認知症グループホームとは?

認知症の方に向けのグループホームで、認知症を抱えている高齢者に特化した施設です。介護保険においては「認知症対応型共同生活介護」という種類になっており、スタッフが24時間体制でサポートにあたります。認知症に特化した施設なので、認知症の症状に理解があり、対応の方法などを把握しているスタッフが多いため生活だけでなく、心身のケアも任せることができるでしょう。

認知症グループホームの目的

認知症の症状の特徴として、新たな事柄や場所、環境に適応する能力が著しく低下すると言われています。そのため新たな環境に身を置かれてしまうと、不安が強くなりパニックなどを引き起こす可能性が高くなり、認知症の症状が悪化するなどのリスクがあるでしょう。認知症の方々が集まったグループホームなら、少人数での共同生活なため慣れた人や環境で暮らすことができます。そのため安心感を覚えやすいでしょう。

利用者自体は介護付きの老人ホームとは異なり、基本的に日常生活の動作などは自立している方がほとんどです。料理・掃除・洗濯などの家事の役割を分担制にし、できる限り自立を促すサポートも行いながら認知症の症状を維持・遅らせることも目的となっています。

認知症グループホームの対象者は?

認知症に特化したグループホームに入居できる対象者は基本的に65歳以上で、要支援2・要介護1以上の認定を受けた認知症を患っている方です。介護保険で定められている特定疾病が要因となり介護が必要な方、もしくは若年性認知症を患った方であれば40歳以上64歳以下でも対象となります。またグループホームは地域密着型の施設なので、グループホームの所在地と同じエリアに居住・住民票を有していなければなりません。

グループホームに居住している期間で介護が必要となったとしても、グループホームに居住することは可能です。ただ認知症の症状が進行し、集団での生活が困難と判断された場合は退去しなければならないケースも。そうなれば介護付きの老人ホームに移動するケースもあるでしょう。

障がい者グループホーム

障がい者グループホームとは?

障がい者向けのグループホームとは、身体障害・知的障害・精神障害などを抱えた方がサポートを受けて共同で生活を送るための施設です。障がい者総合支援法によると「障がい福祉サービス」となっています。

障がい者グループホームの目的

障がい者向けのグループホームの最大の目的は、障がいを抱えている方が居住するエリアの中でも過ごしやすく、家庭的な空間の中で共同の生活が送れるようサポートをすることです。適切な支援さえ受けられれば自立した日常生活を過ごすことができ、施設・病院から外に出て、地域の中で安心して暮らしたいと願う方々のための居住場所と言えるでしょう。

障がい者グループホームの対象者は?

障がい者向けのグループホームに入居できる対象者は、障がい者総合支援法に定義されている障がい者が前提です。

上記に当てはまる方が対象となります。また身体障がい者においては65歳未満であり、65歳の前日まで障がい福祉サービスなどを利用したことがある方が対象です。

障がい者向けのグループホームに関しては、基本的に利用期間は定められていません。ただ自治体によっては利用期間の制限を設けていない「滞在型」、3年を利用期限としている「通過型」の2つのパターンがあるので注意しましょう。もし利用を検討している場合は、自治体に確認をしてください。

人員配置に違いはあるの?

認知症に特化したグループホームと障がい者向けのグループホームでは、配置される人員の数が異なります。具体的な人員数などを見ていきましょう。

認知症グループホームの場合

認知症向けのグループホームの場合、3年以上の認知症介護に従事しており、かつ認知障害対応型のサービス事業管理者研修などで決められた研修を修了している管理者だけでなく、ケアマネージャーの配置もしなければなりません。また介護スタッフは利用者3名に対し、1名以上の配置が必要と義務付けられています。

グループホーム自体には看護スタッフの人員配置は義務ではありません。ただ看取りに対応する施設のニーズも高まっている点も考えれば、看護師を配置しているグループホームも増加傾向にあります。看護師を配置していれば、施設の強みとなりアピールポイントにもなるでしょう。

障がい者グループホームの場合

障がい者向けのグループホームの場合、施設全体の管理を行うための管理者を置かなければなりません。また利用者との面談を行いながら個別で支援計画を考える「サービス管理責任者」、家事・金銭管理・健康管理などのサポートを行う「世話人」、生活などの相談に対応する「生活支援員」などを配置しているグループホームも多いでしょう。

まとめ

グループホームは、認知症や障がいなどを抱えている方に対して自立を促す支援の場として注目を浴びている施設です。認知症向け・障がい者向けに大きく分けることができ、それぞれで入居できる対象者や人員配置が異なるので注意しましょう。

このサイトでは、とくに障がい者向けのグループホームのフランチャイズに特化した情報を掲載しています。フランチャイズであれば施設を開業するにあたってのサポートや入居者募集の的確なアドバイスなどもしてくれるので、よりスムーズな施設運営に繋がりやすいでしょう。もちろんフランチャイズということのデメリットやリスクもゼロではありません。まずはフランチャイズのメリット・デメリットなどを把握したうえで、フランチャイズ契約を行うかどうかを検討することが大切です。グループホームのフランチャイズに興味のある方は、ぜひ参考にしてみてください。

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