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就労支援事業所

障がいを持つ人の中には、働きたいにも関わらず就職に苦労している人が少なくありません。ここではそういった障がい者の就職サポート行う就労支援事業所について調査。その仕事内容やフランチャイズ展開するための実情についても紹介しています。

トップページでは、FC展開している店舗数に注目し、グループホームのフランチャイズ加盟先を紹介しています。

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就労支援事業所の仕事内容

障がいを持つ人の一般企業への就職をサポート

障害者総合支援法に基づき、障がいのある人の一般企業への就職をサポートする福祉サービスが就労移行支援。就労支援事業所(または就労移行支援事業所)とは、そのサービスを提供する通所型の施設のことです。

対象となるのは身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病など障がいがある人で18歳以上65歳未満の成人です。放課後等デイサービスが18歳までの児童の日常生活の改善を目的とするのに対し、就労移行支援は就職を目的とします。

就労トレーニングが中心で入社後も相談対応

就労支援事業所では就職に向けたトレーニングを中心に職場見学や実習、応募書類の作成、面接対策など就職活動のサポートまで行います。また入社後も仕事や人間関係に関する悩み相談を実施している施設もあります。

トレーニング(職業訓練)は挨拶やビジネスマナーの習得から職場でのコミュニケーション、Officeソフトのスキル向上、資格取得などを行います。また事業所に通うことで規則正しい生活や基礎体力の向上も目指します。

利用期間は原則的に2年間

就労支援事業所を利用するためには、居住する自治体で就労移行支援受給者証の申請をして発行してもらうことが必要です。障がい者手帳を持っていなくても主治医の意見書があれば利用することは可能です。

就労支援事業所の利用期間は原則2年間となっています。期間内なら再利用も可能で、就職の見込み度合いによっては短期間の延長が認められるケースもあります。2年以内の就労移行が難しい場合は前段階の「就労継続支援」というサービスもあります。

※参照元:LITARICOワークス(https://works.litalico.jp/syuro_shien/term/)

就労支援事業所のフランチャイズ事情

厚生労働省の調査によれば 身体・知的・精神障がい者の総数は約858.7万人、民間企業の雇用者数は47.4万人です(2016年6月1日時点)。 法定雇用率達成企業割合はまだ48.8%(2016年6月1日時点)のため就労支援事業への期待は今後さらに大きくなると予想されます

就労支援事業は国から訓練給付金が収益になるため安定性が高いのが特徴。フランチャイズに加盟する場合はブランド力が活用できる、営業マニュアルや研修などのサポートを受けられるため、じっくり事業に取り組むことができます。

参照元:厚生労働省_障害者雇用の現状等【PDF】((https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11601000-Shokugyouanteikyoku-Soumuka/0000178930.pdf)

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