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バリアフリー法とは?

バリアフリー法と障がい者グループホームについて

バリアフリー法の順守は、障がい者グループホームの建設と運営にとって重要な要素のひとつです。義務基準や誘導基準など、バリアフリー法の基本知識をまとめて解説します。

障がい者グループホームはバリアフリー法が義務付けされている

バリアフリー法は正式名称「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」で、高齢者や障がい者が移動・行動しやすいよう、バリアフリー化を促進するための法律です。建物全般に関連する法律で、障害者グループホームも例外ではありません。

特定建築物に該当すれば義務となる

バリアフリー法が義務付けされている建物の条件があります。床面積が2,000㎡以上といった一定規模以上の特別特定建築物です。特別特定建築物とは、不特定多数の方が利用する建築物や高齢者・障がい者が利用する建築物が当てはまります。

しかし、2,000㎡未満の建物でも特定建築物に当てはまれば、バリアフリーの最低基準に適合させる努力義務があります。障がい者グループホームは高齢者や障がい者が利用する建築物に当てはまるため、バリアフリーの最低基準を満たすことを優先に考えるべきでしょう。

バリアフリー法の義務基準と誘導基準

バリアフリー法には「義務基準」と「誘導基準」の2つがあります。

義務基準とはバリアフリーの最低基準で、建築物移動等円滑基準への適合が求められます。

誘導基準は義務基準より高い基準である「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合しなければなりません。

バリアフリー認定申請は任意

基準に適合した障がい者グループホームを建てると、任意で所轄行政庁に認定申請を出せます。認定を受ければ「認定を受けている」という内容の表示もできるため社会的な信頼性が高まりますし、税制優遇や容積率の特例支援も受けられるようになるので、申請するメリットは大きいと言えます。

バリアフリー法における義務基準と誘導基準の違い

バリアフリーの設備基準は義務基準と誘導基準で異なりますが、具体的にどんな違いがあるのか、設備や場所別に一例を表でご紹介します。

設置場所 義務基準 誘導基準
出入り口 80センチ以上 90センチ以上
廊下など 120cm以上 180センチ以上
スロープや傾斜路 手すりは片側で幅は120センチ以上 手すりは両側で幅は150センチ以上
エレベーター出入口幅 80cm以上/140cm以上 90cm以上/160cm以上

他設備にも細かな条件が課せられている

トイレに関しては車いす用トイレの設置項目があり、義務基準では建物に1つあればよいですが、誘導基準では階のトイレ総数に対して原則2%以上の数で設置する必要があります。

バリアフリー法の考え方として、施設は一部の障がい者にだけ対応できればいいわけではありません。利用者それぞれ障がいは異なります。車椅子の利用者にとって便利でも、視覚や聴覚に障がいがある方に配慮しないと不十分です。バリアフリー設備を設置するなら、誰もが使いやすい設備を目指しましょう。

バリアフリー法のクリア以外に利用者目線が必要

バリアフリー法は基準をクリアすればいいというものでもありません。利用者が建物を利用しやすくするための基準であり、同時に障害者差別解消法も関わります。

障害者差別解消法

障害者差別解消法とは、障害を理由とする差別の解消推進を目的に制定された法律です。障害者手帳の有無に関係なく障がいがあって生活に制限がある方に対し、行政機関や民間事業者は不当な差別的取り扱いをせず、合理的配慮の提供を行わなければなりません。

障がいを理由にサービスの提供や拒否・制限・条件を設けることを禁止し、合理的配慮でサービスを提供するという意味。合理的配慮の提供とは、障がい者がバリアによるサポートが必要だと意思表示をしたとき、事業者が負担になりすぎない範囲で合理的な配慮で対応するというものです。民間事業者には努力義務が求められます。

また、多種多様な障がいではなく、特定の障がいを持った方が利用するなら合わせた設計も考えたほうがいいでしょう。段差や廊下の幅を工夫すれば歩行練習になるので、あえて段差がある部分を作るという考え方もあります。あらゆる角度からバリアフリーを考えて設計してみてください。

施設のバリアフリー化について

リノベーションで基準をクリアした施設に転用できる

新しく障がい者グループホームを建築する場合、空き家や空きビルをリノベーションして有効活用するという選択肢もあります。空き家問題は国も危惧しており、建築基準法の改正で延べ面積200㎡以内なら、用途を変更するときの確認申請が不要になりました。つまり空き家や空きビルを、障がい者グループホームを含めた福祉施設への転用がしやすくなったのです。

施設へと転用するメリット

一般的に新築するよりコストを押さえられる点が大きなメリットです。安全性は確保しなければなりませんから、1981年以降の新耐震基準で建てられた建築物を狙ったほうがいいでしょう。空き家や空きビルを活かしたリベーションによる障がい者グループホームへの転用は、社会問題とコストという問題を解決する方法のひとつとして検討する価値があります。

リノベーションによる転用は状態確認がポイント

リノベーションによる転用は、1981年以降の新耐震基準で建てられた建築物なら信頼性は高いというように、状態の確認・判断は必要です。耐震基準がクリアできていない建物だと大規模な改修工事が必要となり、リノベーションの費用がふくれあがる可能性もあります。専門業者による安全確認がなされた物件を探すのが良いでしょう。

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