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「サービス管理責任者」とは?

障がい者グループホームに配置しなければならない
「サービス管理責任者」とは?

このページでは、多くの障がい者グループホームに対して設置が義務づけられている専門家「サービス管理責任者(通称:サビ管)」について、資格の内容や障がい者グループホームにおける役割などを総合的に解説していますので、ぜひ参考にしてください。

サービス管理責任者の役割

サービス管理責任者とは?

サービス管理責任者は通称「サビ管」とも呼ばれ、障害福祉サービスなどを提供する事業所において、健全かつ適切なサービスを提供できるように総合的な管理業務を担う専門家です。

サービス管理責任者として認定されるには、まず障がい者の保険や医療、就労、教育など様々な分野の支援業務において、相談業務や直接支援業務に関して一定年数以上の実務経験が必要となります。ただし、医師や看護師、管理栄養士といった国家資格保有者、もしくは介護福祉士や保育士といった有資格者については、それぞれの資格に合わせて必要年数が短縮されることもポイントです。

また、実務経験を積んだ上で、サービス管理責任者になるための基礎研修や実践研修などを修了することも必要です。加えて、サービス管理責任者として配置されて以降も定期的に更新研修を受講し、資格を更新していくことが欠かせない点にも注意してください。

サービス管理責任者が担う役割

サービス管理責任者は、文字通り各事業所におけるサービス提供の管理責任者であり、全体の業務の取りまとめ役となります。また、施設全体をカバーするのでなく、入居者の一人ひとりについてもきちんと目を配り、支援計画を策定しなければなりません。

サービス管理責任者は入居者や家族と面談したり、支援スタッフとコミュニケーションを密にしたりしながら、各入居者の個別支援計画作成をリードして、入居者がスムーズに施設を利用できる体制を整えます。また、入居者が施設利用をスタートした後は、各自の生活状況などを把握しながら計画を適宜修正したり、計画の進捗状況を随時チェックしたりします。

サービス提供者の指導やサポート

サービス管理責任者は入居者やその家族に対してのみ目を配るのでなく、サービス提供者として従事するスタッフについても管理しなければなりません

各スタッフのお手本として入居者や家族と接し、経験の浅い人材に対してしっかりと指導や育成を行います。また、スタッフが抱える悩みや問題についても、管理責任者として多角的なバックアップできるように、全体の調整を行うことが大切です。

外部機関や関係者とのネットワーク構築

障がい者グループホームは、入居者とサービス提供者だけで成立する事業ではありません。実際には行政機関や地域の医療機関、外部の事業者などとも連携しつつ、グループホームの内外から安心・安全な環境を構築していくことが必要となります。

サービス管理責任者は各機関や専門家、事業者とのネットワーク窓口となり、スムーズなコミュニケーションや事業連携を維持できるように努めなければなりません。

サービス管理責任者は世話人として兼業できる?

サービス管理責任者の配置が義務づけられている事業所

サービス管理責任者の常駐が必要とされる職場は、以下のようなものが設定されています。

そのため、障がい者グループホームを運営する際も適切なサービス管理責任者を配置することが必要です。

サービス管理責任者は兼務が認められるのか?

原則として、サービス管理責任者は専任として各施設や事業所に配置されることが求められています。ただし、施設条件や勤務体制といった各種条件を満たすことで、一部に兼務・兼業が認められることもあります

グループホーム

障がい者グループホームのような共同生活援助(グループホーム)において、サービス管理責任者は原則として専任が必要です。

ただし、サービス管理責任者としての業務時間が確保され、適切な業務品質が維持できる場合に、管理人や直接処遇職員として兼務することも可能です。

日中活動系施設

療養介護事業所や自律訓練事業所といった、日中の活動を支援したり自立をサポートしたりする日中活動系施設において、サービス管理責任者は常勤かつ専任でなければなりません。

ただし、本来の業務に支障を来さず、業務時間等が適切に確保されている条件で、管理人との兼務が可能です。一方、直接処遇職員との兼務は認められないため注意してください。

なお、20人未満の小規模事業所においては、サービス管理責任者を常勤職員として数えることが可能です。

多機能型事業所

複数の事業所が一体化している多機能型事業所において、サービス管理責任者が兼務可能かどうかは利用者の人数や施設規模によって異なります

具体的には、事業所の利用者が60人以下の場合に、サービス管理責任者は管理人と兼務できます。

直接処遇職員との兼務に関しては、利用者20人以下の事業所で、さらに利用者の中に重度障害を抱える子どもがいる場合、サービス管理責任者は直接処遇職員としても兼務が可能です。

事業の安定化と収益化を支えるサービス管理責任者

障がい者グループホームとして事業を開設したり、収益性を向上したりしていきたい場合、どうしてもサービス管理責任者を配置することが重要となります。しかし、サービス管理責任者は十分な実務経験を有しつつ、さらに必要な研修等を修了していなければならないため、どこにでもいる人材というわけではありません

加えて、自社の事業所の人材をサービス管理責任者として認定してもらおうにも、自治体によっては1事業所ごとに2人までしか研修へ参加できず、そもそも研修が年1回しか実施されていないといったケースもあり得ます。

つまり、信頼できるサービス管理責任者は、地域の競合他社で取り合いになることもあるということです。雇用条件や募集方法などを多角的に検討しながら、自社でも専門人材を育成・支援できる環境を整えていきましょう。

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