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夜間支援等体制加算について

このページでは、障がい者グループホームにおいて夜間の支援体制や連絡環境を確保することで取得できる「夜間支援等体制加算」について解説しています。夜間支援等体制加算の要件や夜間支援従事者の配置状況との関連などをまとめていますので参考にしてください。

夜間支援等体制加算とは?

夜間支援等体制加算とは、障がい者グループホームで夜間支援従事者を配置し、夜間や深夜の連絡体制・支援体制を適正に確保することで取得できる加算制度です。

夜間支援等体制加算は配置する夜間支援従事者の業務特性や規模などによって複数に分類されており、例えば夜勤者を配置した場合であれば「加算(Ⅰ)」が、宿直者を配置した場合であれば「加算(Ⅱ)」が、それぞれ夜間支援対象利用者の人数に合わせて加算されます。

なお、複数の夜間支援従事者を配置する場合、夜間支援従事者が実際にサポートを行う夜間支援対象利用者の人数に応じて、利用者数の按分を行うこともポイントです。

夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定要件

要件と単位数について

夜間支援体制加算(Ⅰ)は、夜間及び深夜の時間帯(午後10時~早朝5時を含む)を通して、夜勤を行う夜間支援従事者を配置している場合に評価されます。

実際の夜勤時間帯については事業者が事由に設定できるものの、午後10時~早朝5時の時間帯を含まなければなりません

加算される単位は夜間支援対象利用者の人数と傷害支援区分によって異なっており、仮に夜間支援対象利用者が4名の事業所であれば、区分2以下が224単位、区分3が280単位、区分4以上であれば336単位です。

夜間支援従事者の配置について

夜間支援従事者は常勤でも非常勤でも構わず、特に資格も必要としません。ただし、利用者の就寝準備や排泄などの支援、緊急時対応といった業務を適正に行えることが必要であり、規定の要件さえ満たせば1名の夜間支援従事者によって複数の障がい者グループホームを担当できることもあります

夜間支援従事者の勤務形態・勤務内容

夜勤を担当する夜間支援従事者については、通常の労働時間として算定されることが重要です。つまり労働基準法の定めに従って、原則としてⅠ日8時間、週40時間の範囲内で勤務していなければならず、超過する場合は事業者から残業手当が支払われなければなりません。

なお、深夜帯の業務に関しては、深夜割増手当(25%)を加えて基本給を算定することも必要です。

1名の夜間支援従事者が担当できる障がい者グループホームの施設数は最大で5カ所となっており、合計人数は最大20名(1カ所の支援であれば最大30名)となっています。

複数のグループホームを管理する場合は時間的距離が10分以内

1名の夜間支援従事者が複数のグループホームの夜勤を担当する場合、時間的距離が10分以内の範囲に収められていることが必要です。

夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定要件

要件と単位数について

夜間支援体制加算(Ⅱ)は、夜間及び深夜の時間帯において「宿直」を担当する専従夜間支援従事者を配置し、定期的な巡回や緊急時支援を行える体制を整えた場合に加算されます。

なお、夜間支援体制加算(Ⅱ)と夜間支援体制加算(Ⅰ)との違いは、夜間支援従事者が「夜勤」か「宿直」かという点であり、その他の要件については夜間支援体制加算(Ⅰ)のものに準じることを覚えておきましょう。

単位数は、例えば4名以下の夜間支援対象利用者がいるケースでは112単位となります。

夜間支援従事者の配置について

夜間支援体制加算(Ⅱ)では宿直者を配置することが求められており、その他は夜間支援体制加算(Ⅰ)と同等です。ただし、宿直勤務を宿直者へ行わせるためには、あらかじめ労働基準監督署から許可を得ていなければなりません

なお、宿直者が宿直している時間は「労働時間」から除外されるため、労働基準法による規制を受けないことも重要です。そのため、夜勤によって労働時間を重ねた後に、改めて宿直勤務に移るといったことも可能です。

夜間支援従事者の勤務形態・勤務内容

宿直とは障がい者グループホームの施設へ宿泊することを前提とした勤務形態であり、宿直として認められるには勤務内容などに一定の条件が存在します。

例えば、宿直勤務では状態として労働の必要性がほとんどなく、宿直手当(日当賃金の1/3程度)の支給があり、勤務頻度は1週間に1回程度であるといった条件があります。また、当然ながら問題なく睡眠を取れる宿泊設備が備わっていることも必要です。

なお、宿直勤務であっても非常事態が発生した際には迅速な対処や連絡が必要であり、適切に夜間支援を行える体制を整えておきましょう。

夜間支援等体制加算(Ⅲ)算定の要件

要件と単位数について

夜間及び深夜の時間帯を通して必要な防災体制が構築されていたり、利用者の緊急事態や呼び出しに迅速な対応を行えるよう常時連絡体制が確保されていたりする場合において、夜間支援体制加算(Ⅲ)が適用となります。

夜間支援体制加算(Ⅲ)については、夜間支援対象利用者の人数にかかわらず10単位です。

必要な防災体制の内容

必要な防災体制とは、具体的には適切な警備会社と、グループホームの共同生活に関する警備業務委託契約を締結していることを指しています。

常時の連絡体制の確保

常時の連絡体制とは、文字通り常に必要な連絡を行えて、発生したトラブルなどにも迅速に対処できるような体制が構築されている環境を指します。

具体的には夜間支援従事者としてグループホームにスタッフが常駐している場合や、携帯電話などのデバイスを使って連絡体制が確保されていたり、夜間支援業務の委託を受けたものによって連絡体制が確保されていたりする状態です。

まとめ

夜間支援等体制加算は令和3年度の報酬改定によって単価が下落しましたが、上記の他にも「Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ」といった加算区分が新たに設置されるなど、年度や時期によって内容が見直されていることも重要です。

そのため、夜間支援等体制加算を算定したいと考えた場合、必ず現在の要件や単位条件について確認した上で、夜間支援従事者の配置方法や人数、勤務形態などをプランニングしていくようにしてください。

参照元情報

(pdf)厚生労働省公式HP(共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)に係る報酬・基準について

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