ここがねらい目 グループホームのフランチャイズ攻略ガイド » グループホームの開設に必要な基礎知識 » 開業前に知りたいフランチャイズ契約の解約について

開業前に知りたいフランチャイズ契約の解約について

フランチャイズ契約によって障がい者グループホームを運営する際、利益が伸び悩み、撤退という選択をする可能性もゼロではありません。そのため、どのような条件や手順によってフランチャイズ契約を解約するのか把握しておくことも欠かせません。このページでは、フランチャイズ契約の解約について紹介しますのでご確認ください。

フランチャイズの契約を終了させる4つの解約方法

フランチャイズ契約を終わらせる方法として、4つの解約方法が一般的に知られています。ここでは代表的な解約方法について解説します。

任意解約

任意解約とは、まだフランチャイズ契約の定めにもとづいた契約期間が残っているうちに、決められている契約条項(解約条件)に則って解約することを指します。

契約条項を満たしていれば加盟店側から一方的に契約を解除できるのが任意解約ですので、どのような解約条件が設定されているのかは必ず契約前に確認して把握しておきましょう。

契約条項や解約条件はフランチャイズ契約によって異なるため、フランチャイズ契約の比較検討をする上でも重要なポイントになります。

契約終了

契約終了は、文字通りフランチャイズ契約の期間満了に伴って契約関係が終了することを指します。フランチャイズ契約ではそもそも一定期間の契約期間が定められていることが多く、期間満了に伴って再び契約を更新するか、契約を終了するか選択します。

任意解約や合意解約などと異なって、契約終了では解約金や違約金が発生しないケースが大半です。ただし、契約は自動更新になっている傾向にあります。そのため、契約終了の意思表示をしなければ自動的に契約が更新されて契約終了を選択できなくなることもあるので注意しましょう。

合意解約

契約条項に解約条件があらかじめ指定されていない場合、フランチャイズ契約の解約は本部と加盟店側が話し合って解約条件についてすり合わせた上で、両社の合意にもとづいて解約するという流れになります。そのため、このような解約は特に「合意解約」と呼ばれる点が特徴です。

合意解約に関する条件は様々であり、例えば加盟店側と本部側で合意を得られさえすれば、解約金や違約金をゼロとして解約できる可能性もあります。ただし、あくまでも互いの合意が前提になるため、合理的な解約自由を提示できなければなりません。

契約解除

、加盟店側に明確なルール違反が認められた場合などにおいて、契約期間中であってもフランチャイズ契約が強制的に終了となるケースです。

契約解除は、フランチャイズ契約の約款に規定されている解除事由にもとづいた契約解除と、関係法令によって定められている解除事由に則った法定解除の、大きく2種類がある点にも注意してください。

なお、契約解除は強力な決定であり、軽微な契約違反では契約解除が認められないケースも少なくありません。

フランチャイズ契約の解約に関与する契約条項(解約条件)とは?

フランチャイズ契約の解約を検討する場合、改めて契約条項や解約条件についてチェックすることが必要です。以下では一般的に確認すべき解約条件のポイントをまとめました。

契約解除の意思に関する事前通知の期間

契約終了や任意解約を希望する場合、いきなり解約の意思を伝えて即日にフランチャイズ契約が終了するといったケースは基本的に考えられません。

契約解除に関する意思の通知や通達は、契約によってあらかじめどれくらい前の段階で行うべきかルールが設定されており、その期間を過ぎると任意解約や契約終了ができないといったパターンもあります。

また、合意解約であれば一層に事前の交渉や相談が必要になるため、余裕を持って意思を伝えることが必要となります。

解除禁止期間

解除禁止期間とは、フランチャイズ契約をスタートさせてから一定期間は契約を解除できないと定めている期間です。解除禁止期間はフランチャイズ契約によっても異なっており、長期になればなるほど解約が困難になるため、実際に契約を結ぶかどうか判断する上で重要なポイントになります。

なお、解除禁止期間であっても解約を目指せる可能性はありますが、そのような場合は違約金や解約金の金額が増えたり、その他にも様々な賠償責任が発生したりするリスクもあります。

違約金の発生条件

解約を申し出たとして、どの程度の違約金や解約金が発生するのかはとても大きなポイントです。

また、違約金として現金を用意する必要がなくとも、解約によってフランチャイズのブランド名を施設から撤去したり、建物の原状復帰を加盟店側で負担したりする必要が生じれば、結果的に支払うコストが増大してしまいます。

競業避止義務に関する期間

競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)とは、フランチャイズ契約を解約した後、同業他社としてすぐに事業を開始するなど、契約企業の不利益になるような行為をしないルールを指します。

競業避止義務の発生する期間が定められている場合、解約してからその期間が経過するまでは、再び障がい者グループホームや関連サービスを事業として再開することができません。

まとめ

フランチャイズ契約によって障がい者グループホームを運営スタートさせたとしても、思ったように事業が維持できなかったり、本部との関係が悪化したりすれば契約解除や解約を検討することもあるでしょう。また契約後により魅力的なフランチャイズを見つけるかも知れません。

解約条件は契約のメリット・デメリットに直接関与するポイントであり、どのような場合であっても必ず事前にチェックしておき、万が一の事態に備えて色々とシミュレーションしておくようにします。

オススメのグループホーム
フランチャイズ3

わおん

1,012拠点

Kensei 共生.
net

274拠点

イグルー

63拠点

※Google検索「グループホーム フランチャイズ」の検索上位12社の内、公式サイトにFC展開拠点数を掲載している障がいのある方向けグループホームのフランチャイズ本部を調査。その数が多い上位3社を選定しました(2022年6月9日調査時点)。